火災保険で修理できるものとは?火災保険の建物・家財の具体例を徹底解説
火災保険のリフォーム
2025.02.04

台風や集中豪雨、大雪などの災害による建物の被害に備えられる火災保険ですが、その補償範囲を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
実は、火災保険の補償対象は幅広く、契約内容によっては建物だけでなく家財も補償される場合があります。万が一に備えるためにも、火災保険の内容をしっかり理解しておくことが重要です。
本記事では、札幌市で建物の修理・修繕工事を行っている「ドクターホームズ」が火災保険で修理できるものの具体例を紹介します。
これから火災保険を申請しようと考えている方、火災保険に関する疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- 火災保険で修理できるもの一覧
- 【建物】1、屋根(棟板金・軒天・破風板)
- 【建物】2、外壁
- 【建物】3、雨樋
- 【建物】4、コーキング
- 【建物】5、建物の基礎
- 【建物】6、浄化槽
- 【建物】7、給湯器
- 【建物】8、テレビのアンテナ
- 【建物】9、ソーラーパネル
- 【建物】10、車庫(ガレージ)・カーポート
- 【建物】11、倉庫
- 【建物】12、玄関の階段やスロープ
- 【建物(室内)】13、室内の壁・クロス
- 【建物(室内)】14、床(フローリング・畳など)
- 【建物(室内)】15、扉(ドア・ふすまなど)
- 【建物(室内)】16、窓ガラス・窓枠
- 【建物(室内)】17、キッチンやコンロ
- 【建物(室内)】18、浴室・洗面所・トイレ
- 【建物(室内)】19、エアコン
- 【家財】20、電化製品
- 【家財】21、家具(本棚・タンスなど)
- 【家財】22、貴金属類
- 【家財】23、自転車・原付バイク(総排気量125cc以下)
- 火災保険で修理できない例
- ドクターホームズは火災保険を活用しながら修理対応します
- まとめ
火災保険で修理できるもの一覧

火災保険は建物を守る火災保険、家財を守る家財保険の2つに分かれます。火災保険を使う際は、加入中の火災保険の種類や補償範囲を確認しましょう。地震による災害は、火災保険に付帯する地震保険に加入する必要があります。
以下では、火災保険で修理できるものを紹介します。ただし、実際に保険が適用されるかどうかは加入中の火災保険の内容によって異なるため注意が必要です。
【建物】1、屋根(棟板金・軒天・破風板)
屋根は建物の上部にあり、自然災害の被害を受けやすい箇所です。台風によって屋根材が飛ばされたり、大雪により棟板金が剥がれ落ちたりした場合は、補償対象となる可能性があります。
ただし、経年劣化や色褪せなど自然災害が直接的な原因でない場合は補償されないため注意が必要です。
【建物】2、外壁
外壁は屋根と同様に、自然災害の被害を受けやすい箇所です。例えば、台風で飛来物がぶつかり外壁が割れてしまったり、大雪による雪害やひょう災で外壁がへこんだりした場合は、補償される可能性があります。ただし、紫外線や雨風による劣化・変色は補償適用外です。
【建物】3、雨樋
雨樋は、屋根に溜まった雨水を排水する役割があります。例えば、台風や落雪により、破損したり外れたりした場合は補償対象となる可能性があります。ただし、雨樋の詰まりや劣化による雨漏りなどは補償適用外です。
【建物】4、コーキング
コーキングとは、建物の施工の際に生じる隙間をコーキング材で充填することを指します。外壁や玄関、窓枠、キッチン、浴室など、主に気密性や防水性を高める目的で行われます。
台風や地震などの自然災害によってコーキングがひび割れた場合は、補償される可能性があります。ただし、耐用年数が約10年と短く、経年劣化や気候の変動によりひび割れや剥がれが生じる場合があります。
経年劣化によるひび割れや剥がれと見なされてしまうと、補償対象外となる可能性が高いです。そのため、被害に遭った際は「自然災害による被害」と証明できるよう、写真をしっかり残しておきましょう。
【建物】5、建物の基礎
水災によって建物の基礎にひび割れが生じたり、土台と基礎にずれが発生した場合、補償対象となる可能性があります。
ただし、地震が原因の場合は、加入している火災保険に地震保険が付帯している必要があります。また、経年劣化や老朽化による損傷は補償対象外となります。
なお、ひび割れが軽微な場合や、災害発生から一定期間が経過した場合は、補償されない可能性があります。基礎部分の保険適用には細かい条件があるため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。
【建物】6、浄化槽
浄化槽とは、生活排水を微生物の働きで浄化し、放流する設備のことで、一般的に下水道が整備されていない地域の各家庭に設置されています。
落雷や火災などが原因で浄化槽が故障・破損した場合、補償対象となる可能性があります。ただし、浄化槽が使用できない状態が続くと生活に支障が出るため、修理を先に行い、その後に保険申請するのが一般的です。
【建物】7、給湯器
給湯器やエコキュートは、火災保険の建物の補償に含まれます。例えば、台風により飛来物がぶつかった、ひょうが直撃したなど自然災害による破損の場合は補償でカバーできる可能性があります。
【建物】8、テレビのアンテナ
テレビのアンテナが台風や強風、落雷などの被害を受けた場合も、火災保険の補償対象です。テレビの映像にノイズや乱れが生じていたり、屋外のアンテナが倒壊・傾斜していたりなど、異常が見られる場合は、まず保険申請を検討しましょう。
【建物】9、ソーラーパネル
ソーラーパネルは、一度取り付けると取り外すことがほとんどないため、建物の補償内容に含まれます。そのため、雷や台風による飛来物などが原因で破損した場合は、火災保険を使って修理できます。
ただし、火災保険に加入した後にソーラーパネルを設置した場合、建物の価値が上がることで補償額が不足する可能性があります。万が一の際に十分な補償を受けられるよう、ソーラーパネル設置後は火災保険の見直しを忘れずに行いましょう。
【建物】10、車庫(ガレージ)・カーポート
車庫(ガレージ)やカーポートも、火災保険の補償対象となります。例えば、台風でカーポートが倒れた場合や、強風による飛来物が車庫に衝突して破損した場合などが考えられます。
ただし、車庫(ガレージ)は建物の一部、カーポートは建物付帯設備として補償されるのが一般的です。加入中の保険内容をしっかり確認し、補償範囲を把握しておきましょう。
また、車庫(ガレージ)やカーポートに駐車していた車の被害については、補償対象外のため、自動車保険の申請を検討する必要があります。
【建物】11、倉庫
自宅の敷地内に設置している倉庫・物置も火災保険の補償対象です。例えば、大雪や台風などによる倒壊や屋根が破損した場合などがあります。ただし、事業など住宅用以外の用途で利用している場合は、事業用の火災保険に加入する必要があります。
【建物】12、玄関の階段やスロープ
玄関の階段やスロープに使われているタイルのひび割れ、手すりの破損なども火災保険の補償対象です。ただし、経年劣化や施工不良などによる損傷は適用外となります。
また、強風など自然災害による飛来物で損傷した場合は「風災」、自然災害以外の原因の場合は「物体の落下・飛来・衝突」の補償にあたります。どの補償が受けられるかは、被害原因によって異なるため、注意が必要です。
【建物(室内)】13、室内の壁・クロス
室内の壁やクロスも火災保険の補償対象となりますが、損傷の原因によって適用される補償内容が異なります。
例えば、台風によって壁にひび割れが生じたり、クロスが剥がれたりした場合は、火災保険の「風災」補償が適用されます。一方で、地震が原因の場合は、火災保険では補償されず、地震保険への加入が必要です。
さらに、子どもがおもちゃをぶつけて壁やクロスを傷つけてしまった場合などは、「汚損・破損補償」などの特約が必要です。通常の火災保険では対応できないため、契約内容を事前に確認しましょう。また、故意によるもの、経年劣化によるものは補償対象外です。
【建物(室内)】14、床(フローリング・畳など)
フローリングやクッションフロア、畳などの床は、火災保険の建物として補償対象となります。例えば、床上浸水で床が水浸しになってしまった、火災で畳が燃えてしまったなど、不測かつ偶発的な事故は補償される可能性があります。
ただし、タバコの火やアイロンなどで焦がしてしまった場合や、湿気でカビが生えてしまった場合などは補償対象外となるため注意しましょう。
【建物(室内)】15、扉(ドア・ふすまなど)
ドアやふすまなどの扉も、火災保険の建物として補償対象となります。具体的には、台風で玄関のドアが破損した場合、引越しなどで家具を持ち運ぶ際にぶつけてドアを破損してしまった場合などがあげられます。
ただし、損傷が軽微で使用する分には問題ない、修理費用が免責額を下回る、知らないうちに壊れていたなどの場合は、補償されないため注意しましょう。
【建物(室内)】16、窓ガラス・窓枠
窓ガラスや窓枠の損傷も、火災保険の補償対象です。ただし、損傷原因によって補償項目が異なるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。なお、窓ガラスのケースと主な補償項目を以下にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
- 風災:台風などの強風で飛んできた物が窓ガラスにあたり破損した
- ひょう災:ひょうがあたり、窓ガラスが破損した
- 雪災:落雪により、窓ガラスが割れた
- 盗難補償:空き巣の被害に遭い、窓ガラスを割られた
- 不測かつ突発的な事故(汚損・破損):子どもが室内で遊び窓にぶつかって割れた
- 不測かつ突発的な事故(汚損・破損):直射日光があたり、その熱によって窓ガラスが割れた
- 物体の落下・飛来・衝突:自動車が家に突っ込み、窓ガラスが割れた
【建物(室内)】17、キッチンやコンロ
キッチンやコンロで起こりがちな火事も火災保険の建物で補償されます。ぼや・小火でも補償対象となります。
【建物(室内)】18、浴室・洗面所・トイレ
浴室や浴室乾燥機の損傷も、火災保険の補償対象です。例えば、落雷により浴室乾燥機が壊れた場合であれば補償項目は「落雷」、浴槽やタイルにシャワーヘッドを落としてひび割れてしまった場合は「汚損・破損」で補償されます。
洗面所でよくあるトラブルといえば、洗面ボウルの破損や水漏れがあげられます。洗面ボウルにドライヤーなどを落として割れてしまった場合は「汚損・破損」、配管の破損により水漏れした場合は「水漏れ」で補償されます。
トイレは、物を落として便器を割ってしまった場合は「汚損・破損」、水漏れにより床や壁が汚れてしまった場合は「水漏れ」で補償されます。
ただし、「水漏れ」は水漏れで汚れてしまった床や壁に対しての補償となります。配管など、水漏れの原因となった箇所の修理まではカバーできません。
また、賃貸マンション・アパートの自室で水漏れした場合は、火災保険ではなく、借家人賠償責任保険が適用となります。
【建物(室内)】19、エアコン
エアコンは家財に含まれると思われがちですが、実は火災保険の「建物」として扱われます。そのため、落雷による過電流で故障した場合や、台風や強風による飛来物で室外機が破損してしまった場合なども補償でカバーできます。
ただし、経年劣化や故意によるものは補償対象外となるため、注意が必要です。
【家財】20、電化製品
以下のような電化製品も、火災保険の「家財」で補償されます。
- 液晶テレビ
- パソコン(デスクトップ型)
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- 電子レンジ
- 掃除機 など
落雷による故障や火災による損害は、補償でカバーされます。ただし、スマートフォンやノートパソコンは、保険会社によっては補償対象外の場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
【家財】21、家具(本棚・タンスなど)
本棚やタンスなどの家具も、火災保険の「家財」で補償されます。例えば、火事による消化活動や、床上浸水により家具が濡れたり汚れてしまった場合は補償でカバーされます。
タンスの中にしまっていた洋服なども補償対象となる場合があるため、被害に遭った際は事故申請を忘れずに行いましょう。
【家財】22、貴金属類
貴金属類も火災保険の「家財」に含まれますが、30万円以上を超える貴金属や骨董品、美術品などは、契約時に明記物件として申告しておかなければ補償対象外となります。
※明記物件とは?
- 保険証券に明記する必要がある家財のこと
また、30万円を超える家具や家電など、美術的な価値がないものは明記物件の申告は不要です。明記物件は、時価額を評価して保険金が支払われますが、なかには100万円など上限が決められている場合もあるため、加入時にしっかり確認することが重要です。
【家財】23、自転車・原付バイク(総排気量125cc以下)
火災保険の家財の補償には、自転車・原付バイクも含まれます。火災による焼失、台風や強風による破損、自宅での盗難などは補償対象となります。ただし、これらは自宅で起きた場合であり、外出先で被害に遭った場合には補償対象外となるため注意しましょう。
また、自転車や原付バイクを運転中に、他人にケガさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりした場合は、個人賠償責任特約によって補償されます。お子さまの自転車事故などの高額な賠償請求に備えられるため、火災保険加入時には付加しておくと安心です。
火災保険で修理できない例

火災保険で修理できるものは多いですが、以下のようなケースは補償対象外となるため注意が必要です。
- 被害発生から3年以上経過している
- 修理費が免責金額以下の故障や破損
- 補償範囲外の故障や破損
- 地震による故障や破損
- 経年劣化・老朽化による故障や破損
- 故意や重大な過失による故障や破損
火災保険の申請期限は、保険法により被害発生日から3年間と定められています。3年を過ぎてしまうと時効となり、保険金の支払い対象外となるため、事故申請はなるべく早めに行うようにしましょう。
火災保険では、免責金額が定められている場合が多く、修理費用が免責金額を下回る場合は火災保険で修理できません。
なお、免責金額とは自己負担金のことで、3万円、5万円、20万円などで設定されています。免責金額を設定すれば保険金額は安くなりますが、その分補償されない事故が増えます。
例えば、窓ガラスの破損などは、修理費用が1万円〜と比較的安いため、免責金額を下回る可能性があります。
火災保険の種類は、「建物」「家財」「建物+家財」の3種類に分かれています。火災保険の契約内容が「建物」のみの場合は、家財に対しての補償はありません。反対に、「家財」のみの場合も建物に対しての補償がないため、保険加入時にしっかり比較検討しましょう。
また、地震の災害に備える場合は火災保険に付帯する地震保険に加入する必要があります。火災保険だけでは、地震の被害に備えられないことに注意しましょう。
いくら補償対象の物であったとしても、経年劣化・老朽化、故意や重大な過失による故障や破損は補償対象外となります。例えば、経年劣化を放置し続けて故障した場合や、わざと落としたりぶつけたりして破損させた場合は補償されません。
ドクターホームズは火災保険を活用しながら修理対応します
本記事で紹介したように、火災保険の補償対象となる範囲は幅広く、適切に活用することで修理費用の負担を軽減できます。申請漏れを防ぎ、スムーズに火災保険を活用するためには、専門知識を持つ業者への相談がおすすめです。
火災保険を活用した修理・補修工事なら、ドクターホームズにお任せください。
ドクターホームズでは、火災保険や自動車保険を利用した修理・修繕工事に加え、原因調査や保険適用の可否の確認、申請サポートまでトータルで対応いたします。
知識・経験ともに豊富なスタッフが、お客様のお困りごとをワンストップで解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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まとめ
火災保険の補償対象は「建物」と「家財」の2種類に分かれており、契約内容によって補償範囲が異なります。どちらか一方のみを契約している場合は、もう一方の損害は補償されないため、事前に確認しておきましょう。
また、地震による建物の被害は、火災保険だけでは補償されず、地震保険を付帯する必要があります。さらに、経年劣化や故意・重大な過失による故障や破損は補償の対象外となるため注意が必要です。
火災保険の申請は被害発生から3年以内に行わないと、保険金の支払い対象外となってしまいます。そのため、万が一被害に遭った際は、できるだけ早めに保険会社へ連絡しましょう。
本記事では、火災保険で修理できるものを一覧で紹介しましたが、補償範囲は保険会社や契約内容によって異なります。万が一に備え、契約内容を定期的に確認しておくことが大切です。